1947-11-10 第1回国会 参議院 財政及び金融委員会 第28号
ここに第一項に、九頁の一行目でございますが、「當該金融機關に對し第二十四條第一項第七號云云」の「規定の適用があるときは、」と書いてございまするが、これは金融機關再建整備法の本法によりまして御承知のごとく確定損がございまする場合に、その損を誰がどういうふうに負擔するかということが一號から十號までに亙つて、極めて詳細に規定されている譯でございます。
ここに第一項に、九頁の一行目でございますが、「當該金融機關に對し第二十四條第一項第七號云云」の「規定の適用があるときは、」と書いてございまするが、これは金融機關再建整備法の本法によりまして御承知のごとく確定損がございまする場合に、その損を誰がどういうふうに負擔するかということが一號から十號までに亙つて、極めて詳細に規定されている譯でございます。
先ほど申し上げましたように、その次の問題といたしまして再建整備中の解散金融機關に關する規定が五十三條の二と五十三條の三に規定してあるのでございまするが、その内容はきわめて簡單なのでございまして、解散金融機關の清算人の作成する財産目録、貸借對照表竝びに債權者に對する債權申し出の催告、これはすべて當該金融機關の新勘定に屬するものについて行えば足りるということと、それから新勘定に屬する債務の辨濟は禁止されるということ
この後にも未拂込徴收金融機關というのがありますが、これはどうも當該金融機關と書いただけで濟むようなものが相當あるようです。それを未拂込徴收金融機關と固い文句を繰返されるので、いかにも法文全體が非常に生硬な感じがする。全體に金融機關の整備法は、讀んで頭が痛くなり、だれもわからないというような憂いが相當あるのですが、そういう點につきましても御考慮を願いたいと思うのであります。
金融機關再建整備法の一部を改正する法律案中、第二十六條の二第二一項でありまするが、「第一項の金融機關が第五十七條第一項に規定する金融機關である場合において、當該金融機關の會員又は組合員が、第二十四條の規定により、その出資の全額に相當する確定損を負擔して當該金融機關の會員又は組合員でなくなつたときは、その者は、新勘定及び舊勘定の區分の消滅後六箇月を限り、資金の貸付、施設の利用その他當該金融機關の會員又
○委員長(黒田英雄君) もう一つお尋ねしますが、この二十六條の二の第三項の「その出資の金額に相當する確定損を負擔して當該金額機關の會員又は組合員でなくなつたときは、その者は、新勘定及び舊勘定の區分の消滅後六箇月を限り、資金の貸付、施設の利用その他當該金融機關の會員又は組合員の受ける利益を受けることができる。」
○福田政府委員 その他當該金融機關の會員又は組合員の受ける利益を受けることができるというふうに規定いたしたのでありますが、主たる利益というものは、もちろん資金の貸付、施設の利用というようなことであるのでありまして、私どもといたしましても、ただいまその他どういう利益かあるか、ちよれと見當がつかないのであります。
すなわち銀行その他の金融機關が、金融機關經理應急措置法によつて主務大臣の認可を受けて、新勘定において増資をした場合におきましては、當該出資をなした株主等は當該出資に關しては確定損失を負擔しないこととするとともに、當該金融機關は、株主等が指定時における資本の全額に相當する金額の確定損を負擔しなければならないときにおいても解散することなく、そのまま存續し得る途を開こうとするものであります。